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Safety & Trust

アジア人パートナーがビザで日本に来る場合の現実的な手続き

By admin Feb 19, 2026 1 min read

成田空港の到着ロビーで、ビザの書類を抱えて立つパートナーを待つ。この瞬間までに必要な、二〇二六年時点での現実的な手続きの全体像を整理します。

成田空港第一ターミナルの到着ロビー、午後三時。ベトナムから来るパートナーを待つ男性が、手元に封筒を抱えて立っていました。入管の呼び出しが万が一あった時のために、所得証明と招聘理由書の控えを全部持ってきている。その準備の良さが、二人の三年後の安定を決めたとも言えます。国際カップルの日本側手続きは、ラブストーリーとは別の、現実的な戦いです。二〇二六年時点での実務を整理します。

前提:どのビザで呼ぶか

アジア諸国から日本に来る場合、主に三つの選択肢があります。

この記事では、結婚前後の実務に絞って話します。

短期滞在ビザの招聘

タイ、ベトナム、インドネシア、フィリピンなどの国籍パートナーが観光目的で来日する場合、日本国籍の交際相手が招聘人になれます。

招聘人(日本側)が用意する書類

申請人(パートナー側)が用意する書類

書類を揃えてから、パートナーが自国の日本大使館・領事館に申請。審査期間は通常五〜二十営業日。国によって差があります。

招聘理由書は、フォーマットを埋めるだけでは足りません。二人がどう知り合い、どれくらいの頻度で連絡を取っているか、具体的な日付付きで書くほど、審査官の印象が変わります。

短期滞在中のお金の流れ

観光ビザでの滞在中、パートナーは日本で働けません。これを守らないと、次の申請が全て不利になります。招聘人(日本側)が実質的に全費用を負担する前提で計画してください。

一ヶ月の滞在で、招聘側の持ち出しは最低でも二十万〜三十万円。これが二〜三回繰り返される関係が、結婚の現実的な前段階になります。

結婚までの流れ

短期滞在を二〜三回経験して、関係が固まってきた段階で、結婚の話が出ます。日本で入籍する場合と、相手国で入籍する場合で手順が違います。

日本で入籍する場合

  1. パートナーが自国で「婚姻要件具備証明書」を取得(日本語訳付き)
  2. 日本で婚姻届提出
  3. パートナーが一旦自国に戻る
  4. 日本の入管で「在留資格認定証明書」を申請(二〜四ヶ月)
  5. 認定証明書が下りたら、パートナーが自国の日本大使館で配偶者ビザを申請
  6. ビザ発給後、来日

相手国で入籍する場合

日本側でまず「婚姻要件具備証明書」を法務局または在外公館で取得し、相手国で婚姻手続き。その後、日本で婚姻届の報告的記載、以降は同じ流れ。

どちらを選ぶかは、相手国の婚姻手続きの複雑さで決まります。タイやベトナムは比較的書類が多く、日本で入籍するほうが早いケースが多い。フィリピンは特に手続きが複雑なため、専門家に相談することを強く推奨します。

配偶者ビザ審査で見られる点

よくある不許可の原因

入管の統計では、配偶者ビザの不許可は申請全体の約十〜十五パーセント。主な理由は:

サポート体制

行政書士に依頼する場合、費用は十万〜二十万円。書類の書き方、揃え方、面接対策まで含まれます。初回申請で書類不備を避けたいなら、費用対効果は十分あります。

来日後の最初の三ヶ月

パートナーが日本に配偶者ビザで着いてからの三ヶ月が、実は一番大変です。

感情と手続きを分ける

ビザの書類は、愛情を疑われる場ではありません。でも、審査官は書類から関係性を判断します。二人の間の感情を、手続きに翻訳する作業が必要です。

次の一歩としては、関係が半年を超えたら、招聘理由書の下書きを一度作ってみる。書きながら、二人の関係を俯瞰する時間になります。

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